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長岡新聞・悠久録(5月23日)No.1605 免罪

事件の犯人として逮捕された。どうすれば良いだろう。実際に罪を犯しておれば仕方がない
が、無実であれば耐えがたい事だ。しかも個人が権力に抗するのは難しい。だから当局は捜査
にあたっては慎重であるべきだ。しかし何故か冤罪は無くならない▼大川原化工機事件(2020
年3月)では、社長を含む3人が逮捕。3人は一貫して否定した。杜撰な捜査による冤罪が明ら
かになって、第1回公判直前に検察は公訴を取り下げた。だが同社相談役は獄中死する事態だ
。関係者と遺族は「冤罪」として損害賠償訴訟を起こした▼賠償は認められたが、こうした「冤罪」
はすくなくない。袴田事件では死刑が確定(1980年6月)した。それでも再審の結果、無罪が確
定(2024年9月)。死刑判決が再審の結果、無罪となったケースは戦後5件目だ。極めて異例
ではあるが、ナント40年以上もかかった▼このように冤罪は現実に存在する。現行法は、再審の
是非を判断する場合には、検察官による不服申し立てが可能だ。検察官はメンツからであろうか
、不服申立てをする。だが、これを禁止しなければ、再審決定には時間ばかりかかる。国会で対
策を議論しているが、まだ決まらない。この取り扱いが難航しているようだ▼「改めるに憚ること
なかれ」というが、『論語』の精神は現代では忘れられたのであろうか。(とけいそう)

 








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